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研究資金による臨時職員の雇用

臨時職員を採用するにあたって

補助的業務などのために、期間を定めて臨時職員を雇用することができます。
一般的に「アルバイト」という呼称が用いられていますが、「臨時職員」が正式な名称です。法律上は、労働者として、専任教職員と同様に労働関係の法律、厚生労働省通達等が適用されます。義塾の学生を雇用する場合も同様です。悪質な違反がなされた場合には、義塾が告発される可能性もありますので、臨時職員を雇用する際には、必ず『臨時職員ハンドブック』をお読みいただき、諸事項にご留意ください。

臨時職員ハンドブック

臨時職員勤務管理システム

勤務管理システム(Keio.jpのアカウントでログインしてください。)
https://jswrkgt.adst.keio.ac.jp/
2017年11月勤務分より、紙による臨時職員の勤務表提出を廃止し、臨時職員勤務管理システム上での勤怠申請へ全面移行しました。期限までに当月の勤務内容を入力・確定させ、システム上にて承認者(資金責任者)の承認を完了させてください。
また2020年2月より、臨時職員の雇用に携わる教員の皆様の業務の負担軽減、申請の簡略化を目指し、臨時職員の新規申請および、契約内容変更(資金変更等)をシステム上で実施することとなりました。
Keio.jpのアカウントをお持ちでない方は学術研究支援三田担当までお知らせください。
また、新規で採用される方は、通勤交通費支給区間と給与の振込先口座も同システムで登録してください。なお、義塾の学生には通勤交通費を原則支給いたしません。

臨時職員採用関連書類

採用の際にご提出いただく書類は、下記の通りです(こちらからダウンロードできます)。

  • 全員が提出
    1. 臨時職員(アルバイト)申請→勤務管理システム画面右上「臨時職員新規採用申請」より申請
    2. 履歴書(書式は任意。義塾の学生は不要):対象者のみ申請画面よりアップロード
    3. 扶養控除等(異動)申告書(1・2頁を両面印刷):紙媒体で提出


  • 対象者のみ提出
    1. 健康保険組合 被扶養者申請書
    2. 年金手帳
    3. 雇用保険被保険者証


  • 外国籍の方のみ提出
    1. 在留資格等届出書
    2. 在留カードの写し(表・裏両面)
      (※雇用期間中に更新した場合は、最新の在留カードのコピーを提出してください。)
    3. 資格外活動許可(在留資格が留学・文化活動など原則就労不可の者の場合)

※雇用条件などにより、上記以外の書類が必要な場合があります。
※各書類の「所属」欄は、「学術研究支援三田担当」です。勤務先(各研究室等)とは異なります。
※勤務場所はキャンパス内です。キャンパス外で勤務する必要がある場合にはあらかじめご相談ください。
※採用される臨時職員の方には、「臨時職員ハンドブック」を必ずご一読いただくようお願いいたします。
「雇用契約書」を取り交わしますが、契約書は2部に署名・捺印のうえ、1部は臨時職員ご本人が保管してください。

勤務表提出スケジュール

勤務表提出スケジュールは、学術研究支援三田担当 INFORMATIONの通りです。年度末は資金によっても締切日が異なりますので、別途学術研究支援三田担当からお知らせします。締切日までにご提出いただけない場合は、支給日に給与を支払うことができませんので、ご留意ください。