ホーム > 研究の実施にあたって > 研究資金による臨時職員の雇用
補助的業務などのために、期間を定めて臨時職員を雇用することができます。
一般的に「アルバイト」という呼称が用いられていますが、「臨時職員」が正式な名称です。法律上は、労働者として、専任教職員と同様に労働関係の法律、厚生労働省通達等が適用されます。義塾の学生を雇用する場合も同様です。悪質な違反がなされた場合には、義塾が告発される可能性もありますので、臨時職員を雇用する際には、必ず『臨時職員ハンドブック』をお読みいただき、諸事項にご留意ください。
臨時職員勤務管理システム(Keio.jpのアカウントでログイン)
https://jswrkgt.adst.keio.ac.jp/
臨時職員の新規申請および、契約内容変更(資金変更等)は勤務管理システムにて、資金責任者からの手続きとなります。
詳細は臨時職員ハンドブックをご覧ください。
臨時職員勤務管理システム画面右上の「臨時職員新規採用申請」ボタンから申請
※新規採用申請・変更申請ともに【10日前】が締切
※雇用条件などにより、上記以外の書類が必要な場合があります。
※申請承認後、本人のkeio.jpメール宛てに労働条件通知書発行の通知が届きますので、案内に従って必ず確認してください。
※毎月、期限までに当月の勤務内容を入力・確定させ、システム上にて承認者(資金責任者)の承認を完了させてください。入力・承認期限は臨時職員勤務管理システムTOPのお知らせを確認ください。
※各書類の「所属」欄は「学術研究支援三田担当」です。勤務先(研究室等)とは異なります。
※勤務場所はキャンパス内です。キャンパス外で勤務する必要がある場合には事前にご相談ください。